一般社団法人ギグワーカー会員規約
2022年9月30日 一般社団法人ギグワーカー 本規約は、一般社団法人ギグワーカー(以下「当協会」と称します)の会員制度について適用されるものとします。 また、本規約に定める内容は、一般社団法人ギグワーカー理事会の決議を得て代表理事が改定できるものとします。 第1条(会員制度の目的) より広範囲な分野・関係者の皆様に当協会が提供するサービスを広く活用していただける環境を構築することを目的としています。 また、ギグワーカーが健全な形で所得が得られ、適切な環境下において、ギグワーカー自身が成長を促される環境構築を目的としています。 第2条(会員) 当協会の活動に賛同していただける法人及び個人(認定審査員を含む)であればどなたでも会員として登録していただけます。 第 3 条 (会員区分) 次の会員区分を設定しています。 1)法人会員 2)個人会員 3)認定審査員会員 第 4 条 (年会費) 入会金は設定していません。 年会費の有効期間は2月1日から翌年の1月31日とし、各会員の年会費(消費税は別途)は 次の通りです。 1)法人会員 500,000 円 2)個人会員 500,000 円 3)認定審査員会員 500,000 円 4)有資格アフィリエイター 30,000円 註1:法人会員の場合、同一法人内の全ての部署、事業所、営業所等が会員の資格を有します。 註2:入会月が8月、9月あるいは10月となる場合、当該年度の年会費は半額となります。 註3:入会月が11月、12月あるいは1月となる場合、当該年度の年会費は、当該年度及び次年度の年会費に充当いたします。 第5条(新規入会方法) 当協会のホームページ(https://gig.or.jp/)の「当協会会員制度」に記載されている必要項目をご記入のうえ当協会へ送付願います。 または、当協会会員制度申請フォームより必要事項を入力の上、送信願います。 入会登録は、年会費の入金をもって完了いたします。 第6条(会員の継続) 会員登録年度は、所定の方法により第4条に定める会員年会費を支払うことにより継続するものとします。 所定の期日までに当該年度の会員年会費の支払いが行われない場合は、当協会会員資格を喪失いたします。 第7条(退会) 会員登録年度中に退会を希望される場合は、書面で当協会に通知するものとします。 なお、会員登録年度中の退会の場合でも会員年会費の返金は行いません。 第8条(会員番号) 会員年会費の納入後、会員番号が発行されます。会員番号は、漏洩し不正に第三者に利用されたりすることがないように、会員の責任で管理、使用するものとします。 第9条(会員の特典) 1)当協会が主催する講演会、セミナー及び見学会等に会員価格でご参加いただけます。 同一法人会員には、講演会、セミナーへの参加人数に制限はありません。 2)認定取得及び維持のための支援並びに講師派遣セミナーを会員価格でご利用いただけます。 3)当協会が出版する書籍を会員価格でご購入いただけます。 4)特定課題に関する会員間での情報交換の会に会員価格で参加ご利用いただけます。 5)上記に加え、当協会事務局が企画運営するイベントに会員価格でご参加いただけます。 6)当協会のサービスを会員価格でご利用いただけます。 第10条 (会員情報の取扱) 当協会が取得する会員情報は、当協会が別途定める「個人情報保護方針」に従って適切に取り扱います。 第11条 (会員資格の取消) 当協会は、会員が本規約に違反した場合、その他会員として不適切であると判断した場合には、会員資格を取り消すことができるものとします。 第12条 (免責) 当協会は、当協会会員制度の利用により会員がいかなる損害を受けた場合にも、一切損害賠償等の責任を負わないものとします。 第13条 (準拠法及び管轄裁判所) 本規約に関連して発生した紛争の解決に際しては、横浜地方裁判所又は保土ヶ谷簡易裁判所を第一専属管轄裁判所とします。